一般社団法人寝室環境衛生管理協会

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室内空気質測定分析(シックハウス測定)

用語集

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (ビル管理法)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)では、大規模な建築物(ビル、百貨店など)における衛生的な環境の確保を目的として、環境衛生上必要な事項を定めています。

空気環境の管理基準値

項目管理基準値測定器備考
瞬間値※1温度17℃以上28℃以下
居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。
0.5度目盛の温度計機械換気の場合は適用しない。
相対湿度40~70%0.5度目盛の乾湿球湿度計機械換気の場合は適用しない。
気流0.5m/秒以下0.2m/秒以上を測定できる風速計 

平均値※2浮遊粉じん量0.15mg/㎥以下規則第3条の2に規定する粉じん計厚生労働大臣の指定機関の較正を1年以内に受けた粉じん計
二酸化炭素1000ppm以下検知管方式 

一酸化炭素10ppm以下検知管方式外気が10ppm以上の場合は20ppm以下
ホルムアルデヒド0.1mg/㎥以下
(0.08ppm以下)
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン高速液体クロマトグラフ法・4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法による測定器、厚生労働大臣が別に指定する機器新築・大規模修繕などの後の使用開始後直近の6月1日~9月30日に測定
※1 瞬間値とは、1日2回または3回の個々の測定値について適否を判断
※2 平均値とは、1日2回または3回の測定値を平均したもので適否を判断

≪関連リンク≫
建築物衛生(厚生労働省)
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