趣旨
第 1 条 宿泊施設室内空気環境品質(Indoor Air Quality)認証業務規程(以下「規程」という。)は、一般社団法人寝室環境衛生管理協会(以下「協会」という。)が行う認証(以下「認証」という。)に関する業務(以下「認証業務」という。)を適切に実施 するため、認証業務の実施に必要な事項を規定する。用語の定義
第 2 条 規程の用語については、規程において定めるもののほか、認証要領に定めるところによる。基本方針
第 3 条 協会が行う認証業務は、次の各号に掲げる実施方針に即して行われるものとする。法的地位及び責任
第 4 条 協会は、認証要領に基づき認証業務を行うものとする。認証業務事業所
第 5 条 協会が認証業務を行う事業所(以下「認証業務事業所」という。)は、名称を「一般社団法人寝室環境衛生管理協会宿泊施設室内空気環境品質(Indoor Air Quality)認証機関」とし、「群馬県高崎市倉賀野町4705-5」に置く。業務区域
第 6 条 協会が認証業務を行う区域(以下「認証業務区域」という。)は、全国の区域とする。認証業務を行う時間及び休日
第 7 条 認証業務を行う時間は、休業日を除き、午前9時から午後5時までとする。認証業務の義務
第 8 条 認証業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証業務を行わなければならないものとする。認証申請の取り下げの取扱い
第 11 条 協会は、認証申請者が宿泊施設室内空気環境品質(Indoor Air Quality)認証申請後、その申請を取り下げる場合、申請取り下げ手続きを行う。認証の可否判定
第 12 条「室内空気質測定結果報告書」の受講証明書を確認し、認証の可否を判定する。その結果について協会の認証事業責任者に文書をもって報告するものとする。認証の取消し
第 13 条 協会の認証事業責任者は、一年に一度の室内空気質測定において可否判断の結果が認証継続を否とする認証取得者について、認証要領に基づき当該認証を取り消すものとし、当該取り消された者より認証書を返還させるものする。帳簿の作成及び保存
第 14 条 協会は、認証取得者別、認証製品別に記帳した「認証台帳」を作成し、当該認証取得者の最終の認証承認日から起算して 5 年間保存するものとする。認証事項の変更届け出
第 15 条 認証取得者は、認証に係る認証取得者の名称及び所在地の変更を行う場合には、協会に対し、変更内容を記載した書類、認証書を添付して事前に届け出をしなければならない。認証書の再交付
第 16 条 認証取得者から認証書の紛失等により再交付の申し出があった場合には、これを再交付するものとする。認証の更新
第 17 条 認証取得者から認証の更新の申し出があった場合、有効期間中に、認証の更新手続きを行う。認証業務に係る手数料及び検査費用、登録料等の収納等
第 18 条 認証申請者は、別に定める宿泊施設室内空気環境品質(Indoor Air Quality)認証業務手数料規程 (以下「手数料規程」という。)に基づき、認証に係る手数料及び検査費用、登録料等を、協会の指定する銀行等に振込等により納入するものとする。 2 前項の振込み等に要する費用は認証申請者の負担とする。 3 認証業務の不履行、認証申請の取り下げその他の事項が生じた場合の認証業務に係る手数料の取扱いについては、手数料規程で定めるものとする。文書・記録の整備及び管理
第 19 条 協会は、認証業務に係る文書及び記録を適切に管理するものとする。機密保護
第 20 条 協会は、認証業務の遂行過程において得た機密情報を保護するものとする。禁止業務
第 21 条 協会は、認証対象事業者に対し、認証において問題となる事項への対処方法に関する助言又はコンサルタントサービスを行わないものとする。苦情、異議申立て及び紛争の処理
第 22 条 協会は、認証申請者その他の者から持ち込まれる苦情、異議申立て又は紛争について、協会の「苦情等処理要領」に準拠して処理するものとする。認証書及び認証ロゴマーク表示の管理等
第 23 条 協会は、認証取得者に対し、認証書の表示の管理を適切に行わせるものとする。