認証制度について
認証の流れ
パターンA
パターンB
認証申請書類
(1)宿泊施設室内空気環境品質(Indoor Air Quality)認証申請書(様式第1号)
(2)室内空気質測定結果報告書の写し
(3) 認証申請者の概要が分かる資料(企業にあっては組織規程等、個人にあっては個人が行う事業の概要を記載したもの等)
※ (3)については初回申請時のみ提出すること
発行条件
1.測定箇所の室内化学物質濃度が厚生労働省の定める室内濃度指針値及び暫定目標値以下であること
2.対象化学物質は、ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン、TVOCとする。
3.2の計7物質及びTVOC全てを測定し、かつ1であること
4.1部屋につき1枚。但し、同建物で測定日相違箇所がある場合、測定日ごとに1枚。
【留意事項】
当該マークは、あくまでも測定実施日の室内空気環境品質を認証するものです。
測定実施日以降に、リフォームや外部からの持込物などにより、室内空気環境は変化しますのでご注意下さい。
測定方法はアクティブ法のみとする。
認証業務務の時間
認証業務を行う時間は、休業日を除き、午前9時から午後5時までとなります。
休業日は、次のとおりとなります。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律((昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始
認証に関する手数料
(趣旨)
第1条 この規定は、別に定める宿泊施設室内空気環境品質(Indoor Air Quality)証認業務規程(以下「業務規程」という。)に基づき、一般社団法人室内環境衛生管理協会(以下「協会」という。)が実施する認証業務に係る手数料について、必要な事項を定める。
(認証の申請手数料の徴収)
第2条 業務規程第18条に規定する認証の申請手数料は、申請一件につき、別表1に掲げる額を事前徴収するものとする。
2 機構は、前項の規定に基づく宿泊施設室内空気環境品質(Indoor Air Quality)認証申請料金の徴収後、業務規程第18条の申請書類等審査の途上で当該認証申請者から宿泊施設室内空気環境品質(Indoor Air Quality)認証申請取り下げの申し出があった場合には、当該申し出のあった認証申請者から別表第2に定める金額を徴収することとします。
(別表)
表1
項目 | 単位 | 費用(税別) |
申請手数料 | 1判定 | 50,000円 |
表2
項目 | 単位 | 費用(税別) |
取下げ手数料 | 1判定 | 25,000円 |